| 1.有休資産を有効活用することになり、運用による収益を図ることができます。 |
| 2.相続税の不動産評価にあたり、土地については、貸家建付地、家屋については貸家として、それぞれ評価の減額ができます。 |
| 3.家屋に対して課税される消費税について、一定の場合還付金申告をすることにより、消費税の還付を受けることができるケースがあります。 |
| 4.建設協力金や敷金、家賃の前受け金は、相続税の計算上債務として、控除の対象となります。 |
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| 1.借り主の経営状態によっては、家賃の回収等にリスクを伴う場合があります。 |
| 2.高額所得者の場合、不動産の運用にとり利益が出た場合課税所得が増加して税金負担が増えることとなります。 |
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| 1.自己所有の物件に比べて、比較的投資額が少なくてすみます。 |
| 2.賃料は、必要経費に算入することができます。 |
| 3.建物のプランニングは借り主の要望をリクエストすることができます。 |
| 4.土地や建物の固定資産税は家主に課税されるので借り主の負担はありません。 |
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| 1.立地条件等により、賃料に見合う収益の確保が難しいケースが想定されます。 |
| 2.経済情勢により賃料等が増加して、経営計画に支障をきたす可能性があります。 |
| 3.家主の都合で、立ち退きをせざる得ないことが想定されます。 |
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| 1.有休資産を有効活用することになり、運用による収益を図ることができます。 |
| 2.相続税の不動産評価にあたり、土地については、貸家建付地、家屋については貸家として、それぞれ評価の減額ができます。 |
| 3.家屋に対して課税される消費税について、一定の場合還付金申告をすることにより、消費税の還付を受けることができるケースがあります。 |
| 4.建設協力金や敷金、家賃の前受け金は、相続税の計算上債務として、控除の対象となります。 |
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| 1.借り主の経営状態によっては、家賃の回収等にリスクを伴う場合があります。 |
| 2.高額所得者の場合、不動産の運用にとり利益が出た場合課税所得が増加して税金負担が増えることとなります。 |
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