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| 不動産は、有効に活用してこそ本当の価値が高まります。 |
| いろんなニーズを取り入れつつ、 |
| 地域貢献度の高い土地の有効活用を考えてみませんか? |
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| 1.有休資産を有効活用することになり、運用による収益を図ることができます。 |
| 2.相続税の不動産評価にあたり、土地については、貸家建付地、家屋については貸家として、それぞれ評価の減額ができます。 |
| 3.家屋に対して課税される消費税について、一定の場合還付金申告をすることにより、消費税の還付を受けることができるケースがあります。 |
| 4.建設協力金や敷金、家賃の前受け金は、相続税の計算上債務として、控除の対象となります。 |
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| 1.借り主の経営状態によっては、家賃の回収等にリスクを伴う場合があります。 |
| 2.高額所得者の場合、不動産の運用にとり利益が出た場合課税所得が増加して税金負担が増えることとなります。 |
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| 1.地主の相続税評価にあたり、相続開始の際に一定の貸宅地については、借地権割合による減額をすることができます。 |
| 2.遊休資産を活用して、収入の確保を図ることができます。 |
| 3.定期借地権等の契約で遊休資産である土地を賃貸することにより、建物等の設備投資額がないため出金が抑えられ、毎月地代収入を得ることにより、相続税対策の一環として、納税資金を確保するための現金収入を手当てすることができます。 |
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| 1.借地契約の場合一般的に長期にわたり、借地人にその利用の権利が移転します。 |
| 2.定期借地権契約等で契約を結んだ場合でも、賃借人の運用がうまく機能しなかった場合、地代収入が滞る等のリスクを抱えることがあります。 |
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